こんにちは。トレーナーの田淵です。
最近益々寒さが厳しくなってきましたが、
みなさんお身体のほうは大丈夫でしょうか?
さて、表題の件ですが、食い逃げは罪になるのかならないか、という点について書きたいと思います。
なぜ法律!?と思われたことでしょうが、ブログネタが特にないので、
困った時の法律ネタということで書きますね!
まず、ざっくりと詐欺になるのかならないのか。
正解は、なる場合とならない場合とがあります。
詐欺と聞くと「人を騙す」ことだと思われるかもしれませんが、
実はそれだけでは詐欺になりません。
1 人を欺く
2 相手がそれにより錯誤に陥る
3 相手がそれにより財産的処分行為をする
4 詐欺師が財物の任意交付を受ける
この4点が揃って初めて詐欺罪が成立することになります。
食い逃げの例で言えば、
1 食い逃げする気で料理を注文する
2 店員が普通の客だと思い込む
3 店員が料理を提供する
4 料理を受けとる
ということになります。これで詐欺罪成立です。
では、初めはお金を払う意図があって料理を注文したが、
店員がいないことを良いことに逃げたら?
これは詐欺罪には当たりません。なぜなら1と2の要件を欠くからです。
注文時に騙す意図がなく、この時点では普通の客ですからね。
この場合は利益窃盗というものになります。
これは普通の窃盗とは異なり刑に処せられることはありません。
普通の窃盗との違いは、物を盗んだわけではないということです。
つまり、食べ物を食べた時点で、その食べ物は胃に入るので、
手元に財産として残らず、あくまでも利益を不法に得ただけということです。
なーんだ、食い逃げしても捕まらない方法あるじゃん!!と思うなかれ。
捕まったとき、これを得意気に言っても信じてもらえない確率大です。
あくまでも理論上罪にならないということです。
意外に刑法は面白いので、興味があれば勉強してみてくださいね!
それでは、またジムでお会いしましょう!